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建物の面積・高さについて

興和アークビルド、建築部の李です。

4月末から大型連休でしたが、みなさまどのようにお過ごしでしたでしょうか?

建築基準法では、土地に建てる建物について、面積や高さなどを多くの法令で制限しています。

一般の方が土地や地域から、どれぐらいの家が建てられるかというのはわからないものです。

そのため、いざ土地を購入し、設計事務所やハウスメーカーで理想の家のプランニングをお願いすると、建築面積が厳しいためビルトインガレージができなかったり、道路斜線に抵触するため3階建ては建てられないといったような全く予期しなかったことが起こります…

今回は建物の面積と高さに関する法令について話をさせていただきます。

建物の面積については、基本的に2つの制限があります。

・容積率:建物の総床面積を制限するものです。

バルコニ-や吹抜けの部分は、この総床面積から除きます。

地域によって指定されており、例えば容積率100%であれば、

土地の面積と同じ床面積の建物が建てられることになります。

・建ぺい率:こちらは建築物の水平投影面積を制限するものです。

水平投影面積とは、上空から見下ろした建物の面積です。

こちらも地域によって指定されており、例えば建ぺい率50%なら、

土地の面積の半分の面積となります。

次に、建物の高さを制限するものですが、こちらは地域や地区により多数あります。

代表的なものをご紹介いたします。

・道路斜線制限:土地に隣接する道路と建物に関する高さの制限です。

基本的に建物の配置が道路に近づくにつれて、

制限が厳しくなります。

・北側斜線制限:建物の真北側の境界線との距離に関する高さの制限となります。

こちらは建物の配置が北側の境界線に近づくにつれて、

制限が厳しくなります。

例えば、建ぺい率と容積率から、「各階50㎡の4階建ての家」が建てられても、斜線制限により、3階の高さまでしか建てられないと、「各階50㎡の3階建ての家」になってしまいます…

面積と高さに関する代表的な法令について話させていただきました。

建築基準法には、緩和や他の法令が絡んできたり、地域や地区などによる個別の制限などもあり、非常に複雑です。完璧に理解するのではなく、こんな法律があるとだけでもわかっていれば、無駄なトラブルを回避できるのではと思います。

家づくりは大変なエネルギーを使います。

貴重なお時間を有効活用するためにも、難しいことについては私達のような建築士に任せてしまい、理想の家についての夢と要望を考えることに時間を割いていただければと思う次第です。

長文、失礼いたしました。

それでは。

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